こんにちは、シャインマスカット大好きタナーです。
昨日の夜、郵便局へ発送するものを持ち込みに行った時に、なんと現金1万円を拾いました。暗がりでよく見えず最初は1000円かと思いましたが、ゼロが1つ多い10000円だとわかった時は、思わず「えっ」と声が出てしまうほど驚きました。
ネコババは、刑法254条 遺失物横領罪というれっきとした犯罪です。1年以下の懲役または、10万円以下の罰金もしくは科料。罰則もそうですが、犯罪で警察にお世話になるという事自体あってはなりません。。一時の過ちで人生を無駄にしない様、そこはいかに冷静に考えられるか・・・ですね。
しかし、なかなか1万円を拾うなんて機会もないと思いますので、もしお金を拾われたら、どうすればよいか、どういう手続きが必要になるか、持ち主が現れなければそのお金はどうなるか、モロモロ実際に警察に届けた際のやり取りをお伝えしていきます。
お金を拾った場所と時間は正確に伝える
警察官から、どこで、いつ拾ったか、場所と時間を聞かれました。
場所は警察官が持っていた詳細図で具体的にどの場所かこちらが指さす感じで、時間は郵便物を発送した際のレシートの時間を元に伝えました。
落とし主だと名乗り出た人の証言と一致するかを判断する重要な資料となる様です。
拾得者(落とし物を拾った者)の権利
拾得者には3つの権利が生じます。
・届け出に要した費用を請求する権利
・報労金(お礼)を受ける権利
・所有権を取得する権利
実際、以下の様に聞かれました。
1.落とし主が見つかった場合、あなたの氏名と電話番号を開示して、費用や謝礼を受ける権利を取得しますか?放棄しますか?
2.落とし主が見つからなかった場合、所有権を取得する権利がありますが、どうしますか?
いずれの権利も放棄できます。また、3つの権利を個別に取得/放棄を選択できる様です。
権利を取得する為には、落とし主に自分の名前と電話番号を開示しなければなりません。少し抵抗を感じるところもありましたが、権利を取得することにしました。
ちなみに相手がどんな人がわからないので、警察官に住所は伝わらないですか?と確認して、住所は伝えません、と回答もらいました。
落とし主が見つかったら警察から連絡が来るそうです。
落とし主がわかった場合に取得できる報労金(謝礼)は、価格の5%~20%の範囲内です。ただし、受け取りは本人同士の交渉になり、警察が介在することはありません。相手からの電話の印象で不安になった場合は、謝礼の受け取り場所を警察署とするのは、問題ないそうです。若い女性の方は、相手が怖そうな男性だと感じた時など、警察署で受け取るというのもアリかもしれませんね。
また、そもそも拾得者に権利が生じる要件に、拾った日から決められた日までに警察出に届ける必要があります。今回の様に、路上で拾った場合には、拾った日の翌日から起算して1週間以内、また、お店等の施設内で拾った場合には、施設占有者にも権利が発生し、24時間以内にそのお店等の施設に届け出る必要があります。
拾ったらなるべく早く届けることが重要ですね。
手続き書類作成
権利の意思を伝えたところで、早速書類作成の為、氏名・年齢・住所・電話番号を聞かれました。最初に聞かれた1万円を拾った場所・時間を併せて、これらの情報を元に書面を作成するとの事で、警察官がパソコンで書類作成している間約10分弱程待ったと思います。
そして、警察署長の判子が押された「拾得物件預かり書」を受け取りました。
また、別紙で拾得物の所有権を放棄する・しないの意思、遺失者に対する氏名告知に同意する旨を署名しました。
所有権を取得した場合、その後の受け取り手続きにこの書面が必要になるそうです。
※後術に、半年後に3000円拾った時の「拾得物件預かり書」について、原本写真とともに解説していますので参照下さい。
所有権取得と現金受取り
3ヶ月を過ぎても落とし主が現れなかった場合は、拾得者に所有権が発生し、現金1万円を受け取ることができます。
警察から連絡が来たら、直接警察署会計課まで直接受け取りに行く必要があります。
窓口:警察署会計課
受取時間:平日8時30分~17時までの間
期間:届警察署会計課けた日の3ヶ月後から3ヶ月間(6か月後)
指定期日が「拾得物件預り書」が明記されており、これを過ぎると所有権はなくなり、現金は受け取れなくなりますので、ご注意を。
受取の際に「拾得物件預り書」が必要です。
更新~~
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9月某日、無事に、拾得物所得権取得通知書なるものが郵送で届き、平日もともと通院で午後休みをもらっていたタイミングで、警察署会計課へ行き、1万円を受け取りました。
必要なものは、
・3ヶ月後に送られてきた「所得権取得通知書」(名称あってないかも・・・)
・届けた時にもらった「拾得物件預り書」
・本人確認のできるもの(運転免許証、他)
・印鑑(署名)
あと、行く前に、電話連絡が必要でした。。
1万円を受け取ってみた感想は、もう自分のものであるのは確かなのにも関わらず、
自分のお金じゃないみたいで、それを堂々と受け取るって、少し気後れしてしまいました。。・・・盗んだワケではないのに・・・笑
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追記:3000円拾った話
10000円拾った半年後、今度は3000円拾いました。
その時に受け取った書類「拾得物件預かり書」を元に解説していきます。
真ん中の少し下の部分に、拾得者に与えられる3つの権利に対する意思チェックがあります。実際は、担当する警察官が質問するので、そこで放棄するかしないかの意志を回答します。
私は、3つ目の所有権のみ権利を得たかったで、チェックしたのは2つです。
✔費用を請求する権利を放棄しました。
✔報労金を受ける権利を放棄しました。
その下の「あなたは警察署長が遺失者に対して氏名、または名称及び住所、又は所有地を告知することに同意するか」の問いは「同意しない」に✔チェック。
前回10000円の時に対応下さった警察官の説明では、ここを同意しないと所有権は得られないといったニュアンスで説明されましたが、今回の警察官からは特にそのような説明はありませんでした。実際、3000円受け取れましたし、やはり所有権との関連はない様です。
また、受取方法に関しても、今回3000円拾った時の警察官からは、前回10000円の担当警察官とは異なる説明がありました。
「拾得物件預かり書」の下部に拾得者の物件引取期間になったら、特に警察からの連絡はなく、直接自分で警察署へ来てください。との事。
受取れるのは、平日の8:30-17:00。(会計課が対応できる時間)
拾得してから3ヶ月後から3ヶ月間の期間が表示されていますので、この期間になったら、自分で警察署へ行く必要があります。なので、忘れない様にスケジュール管理(通知設定)するのがおすすめです。
おわりに
夜9時頃、警察署に行きました。
受付で、1万円拾ったのですが・・・というと、
届けていただいたのですね。ありがとうございます。と挨拶してくださいました。
あくまで拾得者は落とし主にお返ししたいという立場で警察署に行っていますから、最初から所有権についてしつこく聞くのも変かな、とは思いましたが、権利は権利として取得することも経験かなと。
モロモロ調査から手続き完了まで約15分程だったと思います。
わざわざ時間を割いて警察署へ行くのも面倒ではありますが、最初に言ったように、拾ってそのままネコババしたら犯罪ですから。なにより、落とし主が困っていたら大変です。ただ現金ですから、落とし主も申告しずらいかもしれませんね。少なくとも時間と場所が一致していないといけないので、それもそれで大変ですよね。
とにかく、お金は大事に持ち歩きましょう。。